分譲マンションの防犯カメラの決め方。見積り、次の総会、決まって1〜2週間で工事

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分譲マンションの防犯カメラは、管理組合で決めます。当社には、管理組合から直接見積りのご依頼が来ることが多く、その見積りを次の総会に出して決める、という流れがほとんどです。総会で決まってから工事までは、1〜2週間以内です。

この記事では、見積りのご依頼から工事までの流れと、決めるときに関係する法律や国の標準管理規約を紹介します(確認日:2026年11月8日)。

先に結論です

  • ご依頼は、管理会社を通す場合もありますが、管理組合から直接の方が多いです
  • 見積りは、次の総会に出して決めることがほとんどです
  • 総会までは、理事会によって1か月後、2か月後、3か月後とさまざまです
  • 総会で決まってから工事までは、1〜2週間以内です
  • 賃貸アパートや1棟のマンションのオーナー様から、直接ご依頼が来ることもあります
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分譲マンションの防犯カメラの決め方。見積り依頼、現地調査と見積り、次の総会に提出(理事会により1〜3か月後)、総会で決定、1〜2週間以内に工事

ご依頼は、管理組合から直接が多い

分譲マンションの防犯カメラのご依頼は、管理会社を通して来る場合と、管理組合から直接来る場合の、両方があります。当社では、管理組合から直接のご依頼の方が多いです。

賃貸のマンション・アパートでは、オーナー様からのご依頼になります。賃貸アパートや、1棟のマンションを全部持っているオーナー様から、直接ご依頼が来ることもあります。

見積りは、次の総会に出す

管理組合からは、まず見積りのご依頼が来ます。当社が現地調査をして見積りをお出しし、その見積りを、管理組合が次の総会に出す、というパターンがほとんどです。

総会のタイミングは、理事会によって違います。見積りを出してから、1か月後のこともあれば、2か月後、3か月後のこともあります。

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決まったら、1〜2週間以内に工事

総会で決まったら、工事は1〜2週間以内です。工事は、入居者がいる中で行います。

ただし、エレベーターに付ける場合は、エレベーター会社に合わせて工事を行うので、すぐに工事できない場合もあります。くわしくは、エレベーターの防犯カメラをご覧ください。

総会の前に、決めておくと早いこと

見積りのときに、当社が伺うことです。くわしくは、それぞれの記事にまとめています。

決めることくわしくは
付ける場所(エントランス、エレベーター、駐輪場、郵便受け、ゴミ置き場、駐車場、廊下)マンション・アパートの防犯カメラ(まとめ)
エレベーターの中にも付けるかエレベーターの防犯カメラ
映像を見る人と、ステッカー映像を見る人とステッカー

当社が工事をした分譲マンションの例は、豊島区の分譲マンションに防犯カメラ16台にあります。

くわしく知りたい方へ:法律と標準管理規約

ここからは、総会で決めるときに関係する法律と、国の標準管理規約を紹介します。実際の決め方は、マンションごとの管理規約によって違います。

区分所有法:共用部分のことは、集会(総会)で決める

「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)の第18条では、共用部分の管理に関することは、集会の決議で決めるとされています。集会の議事は、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決めるのが基本です(第39条)。

共用部分の形や効用を大きく変える変更は、第17条で、区分所有者の過半数で議決権の過半数を持つ人が出席し、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上で決めるとされています。どちらも、2026年4月1日から施行されている条文です。

詳細は、こちらでご確認ください。https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/337AC0000000069

2026年4月から、決議のルールが変わった

「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)で、区分所有法が改正されました。区分所有法の部分は、令和8年(2026年)4月1日から施行されている、とされています。

法務省の資料では、修繕など、区分所有権の処分を伴わない事項の決議は、集会に出席した人の多数決で決められるようになった、とされています。詳細は、こちらでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html
https://www.moj.go.jp/content/001443229.pdf

国の標準管理規約

国土交通省は、管理規約のお手本として「マンション標準管理規約」を出しています。最新は、令和7年10月17日の改正です。

  • 総会は、議決権総数の過半数を持つ組合員の出席が必要(第47条第1項)
  • 普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決める(第47条第2項)
  • 共用部分の変更のうち、形や効用を大きく変えるものは、出席組合員とその議決権の各4分の3以上(第47条第3項第二号)
  • 理事会は、総会に出す案などを決める(第54条)

同じ資料のコメント(第47条関係⑧ウ)では、オートロックの配線などで共用部分の加工の程度が小さい工事や、「防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる」とされています。ただし、基本的には工事ごとの具体的な内容で判断する、とされています。詳細は、こちらでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf

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よくある質問

分譲マンションの防犯カメラは、誰から頼むのですか。

管理会社を通す場合もありますが、管理組合から直接のご依頼の方が多いです。

見積りを出してから、決まるまでどのくらいかかりますか。

見積りは、次の総会に出されることが多いです。総会までは、理事会によって1か月後、2か月後、3か月後とさまざまです。

総会で決まってから、工事まではどのくらいですか。

1〜2週間以内です。工事は、入居者がいる中で行います。

賃貸のアパートやマンションでも頼めますか。

頼めます。賃貸アパートや、1棟のマンションを全部持っているオーナー様から、直接ご依頼が来ることもあります。

防犯カメラの設置は、総会で何票あれば決まりますか。

管理規約によって違います。国土交通省の標準管理規約では、普通決議は出席組合員の議決権の過半数とされています。くわしくは、お住まいのマンションの管理規約でご確認ください。

参考URL

この記事で紹介した資料は、次のページをもとにしています(確認日:2026年11月8日)。資料は変わることがあるので、詳細はそれぞれのページでご確認ください。

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当社の標準価格は、1台115,280円〜(税込・工事費込み。税別104,800円)です。ただし、価格は配線の距離などで変わります。だから、まずは現地調査をして、お見積りをお出しします。

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