2010年設立。防犯カメラの設置工事と安心のアフターフォロー
White & Green「事務所に防犯カメラを付けたいんですが、何台いりますか」
よく聞かれます。答えは、広さと、部屋の区切り方と、付けようと思った理由で変わります。同じ広さの事務所でも、提案する台数と場所は変わります。
そして、事務所で防犯カメラを付ける理由は、泥棒対策ではないことが多いのです。この記事では、当社が事務所の工事で実際に聞いている理由と、台数の決まり方をそのまま書きます。

一戸建てや太陽光発電所の記事では、空き巣やケーブルの盗難の話を中心に書いてきました。事務所は違います。当社に来る相談で多いのは、次の3つです。
誰が、いつ来て、いつ帰ったか。これを残したい、という相談です。
記録したいのは、来た人の顔と、出入りした時刻です。事務所の中の様子を細かく見たいわけではありません。だから、映したいものははっきりしています。
取引先との契約上、防犯カメラが必要になることもあります。
3つ目は、残業です。
以前、労働基準監督署から指導を受けた、という会社がありました。残業の多い会社でした。指導の中身は、ちゃんと管理しなさい、という意味だったと思います。それで、防犯カメラで残業の様子を確かめられるようにしたい、という相談でした。
残業の管理にカメラを使うときは、知っておいてほしいことがあります。後のほうでまとめて書きます。
これも、事務所の特徴です。
付ける理由がはっきりしているので、お客様の側で「このへんに付けたい」と、もう位置を考えていることが多いです。入口を映したい、この部屋を映したい、という形で相談が来ます。
当社がやるのは、その位置の微調整です。現地を見て、「このあたりに付けると、目的に合いますよ」と位置を提案します。
考えていた場所と、目的に合う場所が、少しずれていることがあります。訪問者の顔を残したいなら、顔が映る向きと高さがあります。出入りを把握したいなら、出入りする人が必ず通る場所があります。何を記録したいかを先に聞くのは、そのためです。
いちばん大事なのは、これです。
訪問者の記録なら、映すのは人が出入りするところです。目的が出入りの記録なら、事務所全体を映す必要はありません。
反対に、部屋の中の様子まで残したいなら、その部屋ごとにカメラが要ります。同じ広さでも、目的で台数は変わります。
当たり前のことですが、部屋が区切られていれば、隣の部屋は映りません。
壁があれば、カメラはその先を見られません。執務室、会議室、応接室、倉庫と分かれていて、そのどれも映したいなら、部屋ごとに1台ずつ考えることになります。区切りが多い事務所ほど、台数は増えます。
逆に、ワンフロアで見通しがよければ、少ない台数で済みます。図面の広さだけでは台数を出せないのは、このためです。
広さは、最後です。
1つの部屋に2台付けるのは、1辺が20mを超えるような、本当に広い部屋です。そういう部屋なら、対角に1台ずつ付けます。部屋の両側から、反対の隅を向けて映す形です。
ただ、これもお客様が部屋全体を見る必要があるなら、の話です。広くても、記録したいのが出入口だけなら、出入口に向けた1台で済みます。
当社は労務の専門家ではありません。ここは、国の資料に書かれていることを、そのまま紹介します。実際の運用は、社会保険労務士さんなどに確認してください。
2019年4月から、会社は従業員の労働時間の状況を把握しなければならなくなりました(労働安全衛生法第66条の8の3)。方法は、タイムカードの記録や、パソコンの使用時間の記録など、客観的な方法とされています。記録は3年間保存します。
厚生労働省のガイドラインでも、始業と終業の時刻は、使用者が自分で確認する(現認)か、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録をもとに確認するのが原則とされています。
正直に書いておきます。このガイドラインには、防犯カメラや監視カメラという言葉は出てきません。挙げられているのは、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間です。
だから、防犯カメラだけで労働時間の記録にする、という使い方はおすすめしません。タイムカードなどの記録が基本で、カメラは「その時間に本当に人がいたか」「何時に出て行ったか」を確かめる材料、という位置づけが現実的です。
ガイドラインには、自己申告の時間と、入退場の記録などから分かる在社時間が大きくずれているときは、実態を調べて補正するように、とも書かれています。出入口のカメラの記録は、このずれを確かめるときに役に立ちます。
防犯カメラで人の顔が映れば、その映像は個人情報です。ただ、防犯目的なのが設置の状況から明らかなら、利用目的をわざわざ通知・公表する必要はない、とされています。
そのうえで個人情報保護委員会は、「防犯カメラ作動中」と掲示するなどして、撮影されていることが分かるようにするのが望ましいとしています。カメラだと見て分かる場合でも、です。来客を映す入口には、表示を付けておくと安心です。
事務所の防犯カメラの台数は、坪数では決まりません。
この順番で考えます。ご相談のときに、まず「何のために付けたいか」をお聞きするのは、そこで台数がほぼ決まるからです。付けたい場所がもう決まっていれば、それも教えてください。現地で、目的に合う位置に合わせます。
広さ、部屋の区切り方、付ける目的で変わります。目的が出入りの記録だけなら、出入口に向けた少ない台数で済みます。部屋の中まで残したい場合は、部屋ごとにカメラが必要です。坪数だけでは台数は決まらないため、まず何を記録したいかをお聞きしています。
事務所の場合は、お客様の側で付けたい場所をもう考えていることが多いです。当社は現地でそれを見て、目的に合うように位置を調整します。たとえば訪問者の顔を残したいなら、顔が映る向きと高さに合わせます。
1辺が20mを超えるような本当に広い部屋なら、対角に1台ずつ付けて、反対側の隅に向けて映します。ただし、部屋全体を見る必要がある場合の話です。記録したいのが出入口だけなら、広くても出入口に向けた1台で済みます。
増えます。壁で区切られていれば、隣の部屋はカメラに映りません。執務室、会議室、倉庫などを映したい場合は、部屋ごとに考えることになります。ワンフロアで見通しがよい事務所なら、少ない台数で済みます。
使い方によります。厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の確認はタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録が原則とされ、防犯カメラの名前は出てきません。カメラは、タイムカードなどの記録と合わせて、出入りの時刻を確かめる材料として使うのが現実的です。運用は社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
個人情報保護委員会は、撮影されていることが分かるように「防犯カメラ作動中」と掲示するなどの措置をとることが望ましいとしています。カメラだと見て分かる場合でも、掲示しておくとより分かりやすくなります。来客を映す入口には、表示を付けておくと安心です。
調査日:2026年11月2日
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