賃貸オフィスの防犯カメラ設置。ビルの許可と、退去時の原状回復

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「事務所が賃貸なんですが、壁や天井に穴を開けて、防犯カメラを付けてもいいんですか」

賃貸の事務所から、よく聞かれます。答えは、ビルの管理会社やオーナーの許可があれば付けられます。そして、その許可を取るのはお客様です。

もう1つ、先に知っておいてほしいのが退去するときの話です。カメラと配線を外すのも、お客様です。この記事では、賃貸の事務所で防犯カメラを付ける前に確かめておくことを、順番に書きます。

オフィスビルの廊下とガラス張りのテナント入口。入口の内側の天井に防犯カメラが付いている(イメージ)

先に結論です

  • 賃貸の事務所でも、防犯カメラは付けられます。ただし、ビルの管理会社やオーナーの許可が必要です
  • 許可を取るのは、お客様です。建物を借りているのはお客様だからです
  • 当社がこれまで工事してきたなかで、管理会社から「この業者を使ってください」と指定されたことはありません
  • 退去するとき、カメラと配線を外すのはお客様です。カメラも配線も、お客様の持ち物だからです
  • 賃貸は原状回復が前提なので、工事でどこまでやるかは、事前にお客様と相談して決めます
  • 自社ビルなら、許可も原状回復も気にせず付けられます

許可を取るのは、お客様です

賃貸の事務所で、壁や天井に穴を開けたり、配線を通したりするには、ビルの管理会社やオーナーの許可が必要です。

許可を取るのは、お客様です。管理会社やオーナーと賃貸借契約を結んでいるのは、建物を借りているお客様だからです。当社が代わりに許可を取ることはしていません。

許可をお願いするときは、どこに、何台付けるのか、穴を開けるのか、配線をどう通すのかを伝えられると、話が早く進みます。現地調査のあとなら、当社からこの内容をお伝えできます。許可を取る前に、まず現地を見せていただくのがいちばん確実です。

「この業者を使ってください」と言われたことは、ありません

大きなビルでは、工事をする業者が決められていることがある、という話を聞いたことがある方もいると思います。

当社が事務所の防犯カメラを工事してきたなかでは、管理会社から指定業者を求められたことはありません。

ただ、ビルごとに決まりは違います。工事の申請書や、作業できる時間などの決まりがあるかもしれません。許可をもらうときに、あわせて確認しておいてください。

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退去するとき、カメラと配線を外すのはお客様です

ここは、付ける前に知っておいてほしいところです。

事務所を退去するとき、カメラや配線を外して元に戻すのは、お客様です。カメラも配線も、当社の持ち物ではなく、お客様の持ち物だからです。

カメラ本体を外すのは難しくありません。ビスを外すだけなので、どなたでも外せます。配線を通す工事とは違います。もちろん、ご依頼いただければ当社で外します。数は多くありませんが、実際にご依頼をいただくこともあります。

民法でも、借りている人は、借りたあとに取り付けた物を、契約が終わるときに取り外す義務があるとされています(民法第622条で準用する第599条第1項)。また、借りたあとにできた傷は、原状に戻す義務があります(民法第621条)。いわゆる原状回復です。

オフィスの賃貸借契約では、原状回復の範囲を契約書で細かく決めていることがあります。何をどこまで戻すのかは、契約書を確認してください。

だから、工事でどこまでやるかは、先に相談します

賃貸の事務所は、原状回復が前提です。退去のときに外して元に戻すことを考えると、工事でどこまでやるかが大事になります。

たとえば、穴をいくつ開けるのか。配線をどこに通すのか。天井に点検口があれば、天井裏に配線を通せるので、見えるところに開ける穴は少なくて済みます。

こうしたことは、工事の前に、お客様と相談して決めます。「ここには穴を開けたくない」「この壁は触らないでほしい」ということがあれば、現地調査のときに教えてください。

自社ビルなら、この話はいりません

事務所が自社ビルというお客様もいます。

自社ビルなら、ビルの許可を取る必要も、退去のときの原状回復を気にする必要もありません。付けたい場所に、付けたいように付けられます。この記事の話は、賃貸の事務所の場合です。

まとめ ── 付ける前に、3つだけ確かめてください

  • ビルの管理会社やオーナーの許可(取るのはお客様)
  • 工事の決まり(申請書、作業できる時間など。ビルによって違います)
  • 退去するときの原状回復の範囲(契約書を確認。カメラと配線を外すのはお客様)

この3つが分かっていれば、工事でどこまでやるかを一緒に決められます。まずは現地を見せてください。許可を取るときに伝える内容も、そこで整理できます。現地調査とお見積りは無料です。

よくある質問

賃貸の事務所でも、防犯カメラを付けられますか。

付けられます。ただし、壁や天井に穴を開けたり配線を通したりするには、ビルの管理会社やオーナーの許可が必要です。許可を取るのはお客様です。

ビルの許可は、工事会社が取ってくれますか。

当社では、許可はお客様に取っていただいています。賃貸借契約を結んでいるのがお客様だからです。どこに何台付けるか、穴を開けるか、配線をどう通すかは、現地調査のあとに当社からお伝えできるので、許可をお願いするときに使ってください。

管理会社に指定された業者でないと、工事できませんか。

当社が事務所の工事をしてきたなかでは、管理会社から指定業者を求められたことはありません。ただし、ビルごとに決まりは違います。工事の申請書や作業できる時間などの決まりがないか、許可をもらうときにあわせて確認してください。

退去するとき、防犯カメラはどうなりますか。

カメラと配線を外して元に戻すのは、お客様です。カメラも配線もお客様の持ち物だからです。民法でも、借りている人は、取り付けた物を契約が終わるときに取り外す義務があるとされています。原状回復の範囲は、賃貸借契約書を確認してください。

退去のとき、カメラを外すのを頼めますか。

頼めます。ご依頼いただければ当社で外します。カメラ本体はビスを外すだけなので、お客様ご自身でも外せます。

穴をできるだけ開けずに付けられますか。

工事でどこまでやるかは、事前にお客様と相談して決めます。天井に点検口があれば、天井裏に配線を通せるので、見えるところに開ける穴は少なくて済みます。穴を開けたくない場所があれば、現地調査のときに教えてください。

自社ビルの場合も、許可は必要ですか。

自社ビルなら、ビルの許可を取る必要はありません。退去のときの原状回復も気にせず、付けたい場所に付けられます。

出典

  • BUSINESS LAWYERS「賃貸借契約に関する民法改正の概要と留意点(その5)原状回復義務・収去義務」井上治・猿倉健司(牛島総合法律事務所)
    https://www.businesslawyers.jp/articles/473

調査日:2026年11月2日

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