町内会で防犯カメラを付けたい。補助金が出ると聞いた。そこまでは、どなたも同じです。
ところが調べ始めると、個人のお宅とは制度がまるで違う。

ここが、この記事でいちばん大事なところ。
個人のお宅の補助金は、申請して、通って、その年度のうちに付く。町内会は、そうではありません。
公式ページで確認できた令和8年度の締切。調査日は2026年10月31日です。
| 区 | 令和8年度の受付 |
|---|---|
| 葛飾区 | 申請書提出期限 5月29日 |
| 豊島区 | 6月1日〜6月30日 |
| 練馬区 | 6月1日〜6月25日(「申請期間は終了しました」と掲載) |
| 足立区 | 4月1日〜6月30日 |
| 大田区 | 原則6月末 |
| 江東区 | 6月下旬(商店街単独は9月上旬) |
| 品川区 | 令和8年度分の受付は終了。令和9年度分は準備中 |
| 板橋区 | 4月〜6月(商店街は7月〜8月) |
全部、もう過ぎています。
台東区は、はっきり書いています。「実際に防犯カメラを設置するのは、申請をいただいた翌年度となります」。
江戸川区の案内資料も、令和8年4月改訂版の題が「令和9年度設置・更新に向けて」。いま配られている資料が、もう来年度の話。
北区は、令和9年度を検討する団体へ令和8年6月ごろに意向調査票を送り、8月中旬ごろまでに提出という流れ。
目黒区は、令和9年度に設置するための事前相談が令和8年8月31日まで(期限厳守、見積書を生活安全課へ直接持参)。これも、もう過ぎています。
これは、町内会よりも業者が知っていないといけない話です。
足立区の要綱には、こうあります。「交付決定前に設置の手続きを開始した防犯カメラは補助金の対象外となります」。
品川区の要綱も「補助金の交付決定前に事業に着手したものは、原則として補助対象としない」。板橋区も同じで、やむを得ない場合は「事前着手承認申請書」の提出と承認が要ります。
目黒区は、もっと直接的。「必ず」です。「必ず交付決定後に契約・工事着工してください」。
北区は、「補助金交付決定通知書」を受け取る前に工事や契約をすると補助金は交付されないと明記しています。
町内会の方が「早く付けてほしい」とおっしゃる。業者が応じる。そこで数百万円の補助金が消えます。よくある話です。
当社は、交付決定が出るまで着工しません。急かされても、です。
個人のお宅の補助金は、だいたい2分の1か、よくて9割。団体向けは、桁が違う。
仕組みは東京都と区の二階建て。東京都の「地域における見守り活動支援事業」で都が4分の3以内を出し、区が上乗せします。都の補助は、区が同じような制度を持っていることが前提なので、申請の窓口は区。都へ直接ではありません。
いちばん手厚いのが練馬区。町会・自治会は48分の47(都2分の1+区48分の11、団体負担48分の1)。次が足立区の96%、港区の50分の49(令和8年4月1日から引き上げ)。
標準は24分の23。600万円の工事なら、町内会の持ち出しは25万円。
千代田区は「一度費用の全部を負担していただく必要があります」とはっきり書いています。北区も原則は同じです。
ここは、町内会の会計にとって重い話。先に言っておきます。北区は令和8年度から、委任状があれば町内会は自己負担分だけを払い、補助金は設置業者へ直接振り込む方法を選べるようになりました。これは助かります。
公式ページで確認できた内容だけ。調査日2026年10月31日。「記載なし」は、公式ページで確認できなかったという意味です。制度がない、という意味ではありません。
| 区 | 補助率 | 上限(単独/連携) | 1台上限 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 24分の23(令和7〜8年度の時限措置) | 600万円/750万円 | 記載なし |
| 中央区 | 24分の23 | 575万円/862万円 | 60万円 |
| 港区 | 50分の49(令和8年4月から) | 1,960万円 | 65万円 |
| 新宿区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 文京区 | 24分の23以内 | 575万円/862万5千円 | 60万円 |
| 台東区 | 23/24(商店街単独11/12) | 650万円/975万円 | 60万円 |
| 墨田区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 江東区 | 24分の23(商店街12分の11) | 575万円/862万5千円 | 60万円 |
| 品川区 | 24分の23(商店街12分の11) | 575万円/862万5千円 | 60万円 |
| 目黒区 | 5/6・2/3(都で検討中) | 対象経費600万円/900万円 | 60万円 |
| 大田区 | 23/24(商店街のみ11/12) | 575万円/862万5千円 | 記載なし |
| 世田谷区 | 23/24 | 記載なし | 60万円 |
| 渋谷区 | 12分の11(商店会向け) | 825万円 | 60万円 |
| 中野区 | 24分の23(商店街12分の11) | 「別に定める」 | 記載なし |
| 杉並区 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 豊島区 | 24分の23 | 500万円/750万円 | 1台60万円以下が要件 |
| 北区 | 24分の23 | 575万円/862万5千円 | 60万円 |
| 荒川区 | 24分の23(商店街12分の11) | 575万円/862万5千円 | 60万円(ソーラー式は上限なし) |
| 板橋区 | 24分の23(商店街12分の11) | 575万円/862万5千円 | 1台60万円以下が要件 |
| 練馬区 | 48分の47(商店会24分の23) | 587万5千円/881万2千円 | 60万円 |
| 足立区 | 96% | 576万円/864万円 | 60万円 |
| 葛飾区 | 23/24(商店会12分の11) | 575万円/862万円 | 60万円 |
| 江戸川区 | 5/6(令和9年度設置分) | 500万円/750万円 | 60万円 |
注記を4つ。
町内会からご相談をいただいたとき、現地で見るのは「道路のどこを映すか」と「そのカメラをどこに取り付けられるか」の2つ。
いちばん多いのがこれ。集会所の建物にカメラを付けて、前の道路を映す。
建物があるので、取り付け場所に困りません。電気も建物から取れる。録画機も集会所の中。
台数は4台程度が多いです。集会所の前後と、交差点の方向と。
道路を映したいけれど、そこに集会所がない。そういうとき、町内会の方のお宅の壁を借りて、そこから道路を映す。
1か所あたり1台から2台。
ここで注意がひとつ。補助の対象は、あくまで公道を映すカメラです。お宅の敷地や玄関を映すカメラは対象になりません。板橋区は「道路を映すもののみ対象」、足立区は「不特定多数の人が往来する道路を映すために設置すること」と書いています。
集会所もない。壁を貸してくれる家もない。そのときが、ポールです。
そしてここから、話が急に大きくなります。
「ポールを建てると高い」とだけ書いてあるページは、いくつもある。中身を書きます。
順番に書きます。
ここが抜けがち。カメラを載せるポールは、それ自体が安い買い物ではありません。
そして運び賃。長い柱を現場まで運ぶ費用が、別に乗ります。
建物に付けるなら、壁はもうそこにある。ポールは、柱を買って、運ぶところから始まります。
そのうえに、次の4つの手続きが重なります。
道路で工事をするので、所轄の警察署に道路使用許可を出します。
その際、警備員を用意するよう言われることもあります。交通量や道路の幅しだい。警備員の人件費は、そのまま工事費に乗ります。
ポールは地面に穴を掘って建てるもの。その下に下水が通っている場合があります。
そこで、市役所の下水道担当課へ行って、下水の位置を確認します。図面を見て、ここなら掘れる、ここは駄目、と決めていく。
掘ってから気づいても遅い。先に確認するしかない。
ポールに電気は来ていません。電源を引き込むために、東京電力への申請が要ります。
道路に物を建てて置き続けるので、占用許可も必要です。当社の経験では、これは町内会から出していただくかたちになります。
ここで、先にやることがひとつ。
その道路が、どこのものなのか。市役所へ行って、確認します。
市道なら市へ。県道なら県へ。出す先が変わります。
そして境目に当たることがある。目の前の道が市道で、少し先が県道。ポールを建てたい場所が、ちょうどその境。現場では、これが起こります。
見た目では分かりません。自分で判断せず、市役所で確認する。ここを間違えると、申請を出し直すことになります。
区の側も、これを交付の条件にしています。北区は「占用許可等が必要な場所では、その許可を受けている(または受けられる見込み)必要がある」、荒川区の要綱も「占用許可等を受けているか、受けられる見込みがあること」。板橋区も同じです。
個人のお宅なら、スマホで見られるようにします。町内会は、違う。
当社の方針ではありません。ネット回線を引くのが、町内会だからです。
遠隔で見るには、カメラのある場所にインターネットの回線が要ります。契約料も、毎月の料金も、町内会の負担。
カメラ1台のために、フレッツ光を引く町内会はいません。
だから回線がない。回線がなければ、遠隔では見られません。見たいときは、録画機の場所まで行って、そこで見ます。集会所なら集会所、町内会の方のお宅ならそのお宅。
事件があって、映像が要るとき。
当社の経験では、警察が自分で録画機を操作して、持っていきます。町内会の方が書き出すわけでも、当社が呼ばれるわけでもない。
町内会の役員さんは、だいたい1年か2年で交替。操作を覚えてもらう前提の運用にしないというのは、そういう意味でも理にかなっています。
町内会から録画日数のご要望をいただくことは、ほとんどありません。計算してみると、理由が分かる。
H.265、2TBのハードディスク、フレームレート10という条件なら、いちばん条件の悪い集会所4台でも約20日から40日。1台か2台なら、2か月から5か月は残ります。
対して、区が求めているのは1週間程度。千代田区が「映像等の保存期間は7日程度とし」、中央区と港区が「1週間程度」、品川区が「1週間以上」、練馬区が「おおむね1週間」。
足りないのではなく、最初から足りています。だから話題にならない。
なお録画機にハードディスクではなくSSDを使う場合は、動体検知録画になります。動きがあったときだけ録る方式なので、日数はさらに長くなります。
ここを外すと、せっかくの申請が通りません。公式ページに書かれていたもの。
考え方はひとつ。公道を映すために付けるものだけが対象。
品川区の要綱は「不特定多数の者の用に供される目的のもの」、足立区は「不特定多数の人が往来する道路を映すために設置すること」と書いています。
当社の実際のご依頼でいうと、こう。
補助の上限は、ほとんどの区で1台60万円。これは工事費込みの金額。江戸川区の公式資料は、1方向型のカメラ1台あたりの目安を「約35〜45万円になります」と書いています。
つまり、上限いっぱいまで使うことは、まずない。ポールを建てる場合だけが、60万円に近づいていきます。
どの区も、求めていることはだいたい同じ。
このうち運用基準と議事録は、当社ではつくれません。町内会でおつくりいただくもの。区が見本を配っていることが多いので、そちらをお使いください。
補助金の申請そのものも、当社がお手伝いしたことはありません。町内会でやっていただいています。当社が出すのは、見積書だけ。
神奈川県の町会・自治会・商店会については、町会・自治会の防犯カメラ補助金【2026年10月版】神奈川県33市町村にまとめました。相模原市は追加募集中です(事前協議書は11月24日必着)。
千葉県の町会・自治会・商店会については、町会・自治会の防犯カメラ補助金【2026年10月版】千葉県54市町村にまとめました。1台20万円が標準で、鎌ケ谷市だけは補助率10割です。
埼玉県の町会・自治会・商店会については、町会・自治会の防犯カメラ補助金【2026年11月版】埼玉県63市町村にまとめました。所沢市は12月1日から第三期の受付が始まります(先着順)。
東京23区の場合、令和8年度の受付はほとんどの区で終わっています。公式ページで確認できた締切は、葛飾区が5月29日、練馬区が6月25日、足立区が6月30日、豊島区が6月30日などです。さらに台東区や江戸川区、北区、目黒区のように、前年度に申請して翌年度に設置する仕組みの区もあります。いま動き始めた場合、設置は令和9年度になるとお考えください。まずはお住まいの区の担当課にご相談ください。
東京23区では補助率24分の23が標準で、町内会の負担は24分の1です。練馬区は48分の47、足立区は96%、港区は令和8年4月から50分の49と、さらに手厚い区もあります。上限は単独申請で575万円前後、複数の団体が連携する場合は862万5千円前後という区が多く、カメラ1台あたりは60万円までという制限がほぼ全区に共通しています。いずれも2026年10月31日時点で公式ページに掲載されていた内容です。
できません。交付決定を受ける前に契約や工事を始めると、補助金の対象外になります。足立区は「交付決定前に設置の手続きを開始した防犯カメラは補助金の対象外となります」、品川区は「補助金の交付決定前に事業に着手したものは、原則として補助対象としない」、目黒区は「必ず交付決定後に契約・工事着工してください」と明記しています。当社も、交付決定が出るまで着工しません。
付けられます。当社の場合、集会所がないときは、町内会の方のお宅の壁をお借りして、そこから道路を映すかたちが多いです。それも難しい場合は、道路にポールを建てて設置します。ただしポールを建てる場合は、警察の道路使用許可、市役所の下水道担当課での下水の位置確認、東京電力への電源引き込み申請、道路の占用許可が必要になり、費用も上がります。
まずポールそのものの代金と、現場まで運ぶ運び賃がかかります。そのうえで、当社が並行して進める手続きが4つあります。警察への道路使用許可の申請。このとき警備員を用意するよう言われることもあります。市役所の下水道担当課へ行き、掘る場所の下に下水が通っていないかを確認すること。東京電力への電源引き込みの申請。そして道路の占用許可で、これは町内会から出していただくかたちになります。それぞれが別の相手との打ち合わせになるため、日数も費用もかかります。
まず、その道路がどこのものかを確認するところからです。当社の場合、市役所へ行って道路の管理者を確認し、市道なら市、県道なら県に出します。道路の境目に当たることもあり、見た目では分かりません。自分で判断せず、市役所でご確認ください。なお当社の経験では、占用許可は町内会から出していただくかたちになります。北区・荒川区・板橋区は、占用許可を受けていること(または受けられる見込みがあること)を補助金の交付の条件にしています。
カメラを付けたお宅の電気になります。そのため、町内会との間で、電気代の扱いをあらかじめ決めておくことをお勧めします。なお多くの区では、防犯カメラの電気料金と電柱の共架料に対して別途補助があります。北区と世田谷区は電気料金が1台あたり年間6,000円まで、電柱共架料が1台あたり年間3,000円まで。品川区は電気料金5,000円、電柱使用料1,300円など、区によって金額が違います。
ほとんどの場合、遠隔は入りません。遠隔で見るには、カメラのある場所にインターネットの回線が必要になり、その契約料と毎月の料金は町内会の負担になるためです。カメラ1台のためにフレッツ光を引く町内会はいません。映像を見るときは、録画機が置いてある場所まで行って、そこで見ていただきます。事件があって警察に映像が必要になった場合は、警察が自分で録画機を操作して持っていきますので、町内会の役員の方が操作を覚える必要もありません。
H.265、2TBのハードディスク、フレームレート10という条件で計算すると、集会所に4台という構成で約20日から40日、1台か2台であれば2か月から5か月が目安です。映っているものの動きの量によっても変わります。区が求めている保存期間は1週間程度ですので、通常の構成であれば問題になりません。なお録画機にSSDを使う場合は動体検知録画になるため、日数はさらに長くなります。
補助金の対象にはなりません。この制度は公道を映すカメラのための制度です。北区はマンションの駐車場やゴミ捨て場、神社の賽銭箱、自動販売機、公園を対象外としています。大田区は道路以外の公共施設、私有地、個人宅、マンションの防犯対策として設置するものを対象外としています。足立区は「不特定多数の人が往来する道路を映すために設置すること」としています。
当社がお手伝いしたことはありません。申請は町内会でやっていただいています。当社がお出しするのは見積書です。なお、見積書は区によって条件があり、足立区は見積額が100万円を超える場合は2社以上、葛飾区は100万円を超える場合は原則3社以上、江戸川区は原則2社以上と定めています。
渋谷区については、町会・自治会向けの防犯カメラ設置補助金を公式ホームページで見つけることができませんでした。確認できたのは商店会向けの「商店街防犯設備整備事業補助金」(補助率12分の11、上限825万円、カメラ1台あたり60万円)のみです。制度がないのか、ページに掲載されていないだけなのかは判断できないため、安全対策課(03-3463-1211)へ直接お問い合わせください。
当社の工事に関する部分(集会所・町内会の方のお宅・ポールという3通りの付け方、ポールを建てる際の道路使用許可・警備員・下水の位置確認・東京電力への引き込み申請、占用許可は町内会から出すこと、道路の持ち主を市役所で確認し市道なら市・県道なら県に出すこと、道路の境目に当たることがあること、台数、遠隔が入らないこと、警察が自分で操作して持っていくこと、補助金の申請は町内会がやっていること)は、すべて株式会社White&Greenが実際に対応した内容です。
補助金の制度に関する部分は、各区の公式ホームページおよび公開されている交付要綱・基準・案内資料で確認しました。
調査日:2026年10月31日。補助金の制度は年度ごとに変わります。申請の前に、必ずお住まいの区の担当課でご確認ください。
防犯カメラ・録画機は、施工業者さま向けに現金特価でお分けしています。施工業者さま向けのページをご覧ください。
町会・自治会・商店会の防犯カメラの設置は、東京・神奈川・埼玉・千葉で承っています。現地調査とお見積りは無料です。
補助金の申請は町内会でおこなっていただきますが、見積書は、申請に使える形でお出しします。交付決定が出るまで着工しませんので、その点もご安心ください。
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