東京都の各区、市における防犯カメラ助成金

東京都における防犯カメラの助成一覧表です。 区、市のホームページにおいて、分かりにくいものは、のせませんでした。 間違うと悪いので。 千代田区 http://www.city.chuo.lg.jp/bosai/bohan/enjo/bouhannsetubiseibihizyosei.html 制度名 防犯設備整備費助成(区単独事業) 対象団体 中央区防犯アドバイザー派遣を受けた商店会、町会、自治会、マンション管理組合等 対象設備 犯罪の防止を目的として固定して設置する防犯カメラ(モニター、録音装置等防犯カメラを構成する機器を含む。)、 センサー付きライト等の機器。ただし、区が派遣する防犯アドバイザーが防犯上必要と認める防犯設備に限る。 ※特定の区域において不特定多数の者のために設置されるものとし、分譲マンションにあっては共用部分に限ります。 対象経費 新規の購入及び取付けに要する経費(リース・レンタルの場合は初年度の3月末までに支払った経費) ※設置済みの機器の取替え経費、保守、電気料等の維持管理費は除きます。 助成金額 ・町会、自治会 200万円を限度として、対象経費の3分の2の金額を助成します。 ・商店会(ただし、町会、自治会と協力して実施する場合に限る。) 600万円を限度として、対象経費の3分の2の金額を助成します。 ・マンション管理組合等 50万円を限度として、対象経費の2分の1の金額を助成します。 ※千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 交付条件 防犯カメラの設置にあたっては、近隣の理解を得るとともに、プライバシーに十分配慮し、適正な管理運用を図るものとし、管理責任者の設置、防犯カメラ設置場所の明示、記録の保管期間の制限、記録の閲覧の禁止等の運営基準を書面で定めることを助成金の交付条件とします。 千代田区 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bohan/yobo/setsubi.html 防犯設備(防犯カメラ等)の整備に対する補助金について 事業内容 「安全・安心まちづくり推進地区」(地域団体の申請を受けて、区が選定します)内において、 地域団体の設置する防犯設備(防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等)の費用の一部を補助 補助内容 【補助限度額】600万円(地域団体が単独で行う場合) 【補助率】3分の2(同上) ただし、複数の地域団体が連携して行う場合は、補助限度額750万円、補助率は6分の5) 申請するための条件 (1)ここでいう地域団体とは、商店街、町会、自治会、学校PTAなどの団体を指します。 (2)事前に「安全・安心まちづくり推進地区」として区に申請し、区が選定していること。 (3)補助対象となる防犯設備は、固定して設置される、防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器で、 専ら特定の私有財産または公有財産の保護・管理等に利用するものでないこと。 (4)申請年度内に設置作業の完了が見込まれること。 (5)設置作業開始までに、地域住民の防犯設備の設置に関する合意形成がなされていること。 (6)今後5年以上継続して、防犯に関する地域活動(防犯パトロール等)を実施できること。 (7)防犯カメラの整備については、設置作業開始までに「防犯カメラ運営基準」が定められているほか、 「千代田区防犯カメラ設置に関する基本方針」に適合すること。 港区 http://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/bosai-anzen/sekatsuanzen/jose/camera.html 港区防犯カメラ等設置補助事業 助成対象団体 当該地域の道路等に公衆の安全確保及び犯罪の未然防止等を目的とした防犯カメラの設置を予定している町会・自治会や商店会などの地域団体。 ※防犯カメラ等を設置する場合、以下の「港区防犯カメラ等整備補助基準」を満たしていることが助成対象の条件となります。 ※分譲マンションの管理組合や賃貸住宅の所有者が防犯カメラ等を設置する場合は、「港区共同住宅防犯対策助成事業」の対象となります。 助成金額と対象経費 防犯カメラ等整備費 (1)補助金額 補助金額=設置経費×3月4日(上限1,500万円) ※設置経費から補助金額を引いた経費は、設置団体の自己負担になります。 (2)対象となる経費 防犯カメラ等の購入経費 付属機器(録画等システム一式)の購入経費 防犯カメラ設置案内板等の購入経費 防犯カメラの設置工事費(道路掘削・復旧、防犯カメラ取付用の柱設置等)にかかる費用 その他、防犯カメラの設置に係る経費 防犯カメラ維持管理費 (1)補助金額 補助金額=カメラ1台につき、15,000円 ※実際にかかった経費が、「15,000円×防犯カメラ数」より少ない場合は、経費=補助金額となります。 (2)対象となる経費 防犯カメラ等整備費の補助を受け、町会等が設置した防犯カメラ等の維持管理にかかる経費で、以下にあたるもの。 防犯カメラ等の運用に必要な電気代 防犯カメラ等の保守委託経費 簡易な修繕費(防犯カメラの小規模な移設や改修など) その他、防犯カメラの維持管理にかかわる経費(インターネットのプロバイダー料など) 申請に必要な書類 見積書及び見積書内訳の写し 工程表 防犯カメラ等設置図面 防犯カメラ等設置場所の写真 防犯カメラ等設置機器の仕様書 申請団体の理事会又は総会で防犯カメラ等設置が承諾されたことの分かる書類 申請団体が負担する分の経費が予算措置されていることの分かる書類 防犯カメラ管理運用規約 ※区の予算の範囲内での交付になるため、事業計画書の提出は、補助金交付を確定するものではありません。 ※維持管理費助成の申請書類については、毎年度1月下旬頃に、対象団体へ送付します。 台東区 https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/bosai/anzentaisaku/bouhannkamerahojo.html 町会・商店街等への防犯カメラ整備費用の補助について 補助金スケジュールは、下記のとおりとなっています。申請前の検討段階で、内容について必ず担当までご相談ください。 尚、予算の都合上、申請いただいても不交付となる場合がありますので予めご了承ください。 主な提出書類 申請時 ・交付申請書(新規設置希望団体は別紙(1)、交換希望団体は別紙(2)を記入してください) ・防犯活動計画書 ・防犯カメラ交換に関する確認事項 ・設置図面 ・機器仕様書 ・見積書(写) ・意思決定議事録 ・収支予算書 ・運用基準 ・団体の定款又は規約 ・会員名簿 実績報告時 ・契約書(写) ・工事完了届(写) ・引渡書(写) ・検査証(写) ・請求書(写) ・領収書(写) ・工事写真 ・運用基準 ・道路使用許可書(写)(必要に応じて) ・道路占用許可書(写)(必要に応じて) ・補助金請求書 目黒区 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/anzen/anzen_enjo/megurokusumainobohantaisakujosei.html 住まいの防犯対策助成事業 住まいの防犯対策助成事業の対象者 申請日現在、区内に居住し、住民登録をしている世帯の世帯主又は世帯を構成する者のどちらか。 助成対象 現に居住する住宅に対し、居住者が表内に掲げる箇所及び品目について行った防犯対策。 助成対象箇所と品目 玄関 防犯性能の高い錠の取付け又は交換 補助錠の取付け又は交換 サムターンカバーの取付け又は交換 カム送り防止具の取付け又は交換 ガードプレートの取付け又は交換 窓 防犯フィルムの貼り付け 防犯ガラスへの交換 補助錠の取付け又は交換 補助錠の取付け又は交換 面格子の取付け又は交換 ガラス破壊センサーの取付け又は交換 その他 センサー付ライトの取付け又は交換 センサー付アラームの取付け又は交換 その他区長が特に防犯上必要と認めるものの取付け又は交換 助成金額等 取付け又は交換等にかかった費用が総額5,000円以上からが助成の対象となります。 そのかかった費用の2分の1(100円未満切捨て)を助成し、10,000円を上限とします。ただし、助成は一住戸につき一回限りです。 助成予算には限りがあります。申請総数が予算限度額に達した時点で助成事業は終了となります。 受付け窓口 生活安全課窓口(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎 本館4階) 申請にあたっての注意事項 申請は一住戸1回限りです。 賃貸住宅にお住まいの方は、必ず所有者の了解を得てください。 事務所や事業所は対象となりません。 区職員が現地調査を行う場合があります。 この制度を利用した防犯対策により生じた作業上のトラブル、取付け後の盗難等による損害について、区は一切その責任を負いません。 マンション等の管理組合、管理者、オーナーのかたへ 各居住者が住居部分について行ったものを対象としています。管理組合、管理者、オーナー等が行ったものは対象にはなりません。 助成金支給までの流れ 1 申請書等の提出 錠の交換などの防犯対策をした方は、助成申請書に領収書(原本又は写し)を添えて、申請窓口へ提出してください。 2 助成決定通知 申請された内容について確認し、助成の対象となる場合は、助成金交付決定通知書を送付します。 3 請求書の提出 助成金交付決定通知書が届きましたら、同封されている助成金請求書に記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。 4 助成金の支給 領収書について 領収書により、実際に購入・工事等が実施されたかを確認いたします。 よって、領収書に購入・工事等の内容が詳しく記載されている必要があります。 領収書をもらうときには、下記の事項についてご確認ください。 申請者の氏名が記載されている。 購入・工事年月日が記載されている。 購入・工事金額の内訳(会社名、製品名、製品番号、工事内容など)が詳しく記載されている。 (領収書に内訳が記載できない場合は、領収書に内訳書などを添付しても構いません。) 購入店名・工事業者名及び住所などが記載されている。 江東区 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/bosai/7047/7048.html 防犯カメラ整備に伴う助成(都との連携事業) 区では、東京都の補助事業(地域における見守り活動支援事業、防犯設備の整備に対する区市町村補助金)を活用し、地域の防犯対策の向上を促進し、 安全で安心なまちの実現に寄与するため、町会若しくは自治会又は商店街が行う防犯カメラの整備に要する費用の一部を助成しています。 【補助対象経費】 新規に設置される街頭防犯カメラの購入及び取り付けに係る経費(※7年が経過した際の再整備も対象) ※既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等にかかる経費及び消耗品の交換に係る経費等については対象外です。 【補助額】 ・地域における見守り活動支援事業(単独の地域団体、町会若しくは自治会を含む複数の地域団体) 負担割合  都1/2 区1/3 地域団体1/6 補助限度額 500万円(都300万円+区200万円) ※他の地域団体との連携実施の場合 750万円(都450万円+区300万円) ・防犯設備の整備に対する区市町村補助金(商店街) 負担割合  都1/3 区1/3 商店街1/3 補助限度額 600万円(都300万円+区300万円) 【補助申請時期】 それぞれ年1回 【審査】 都・区による現場確認及び書類審査があります。 【注意事項】 都の予算に限りがあるため、場合によっては申請しても補助金の交付を受けられないこともあります。 江戸川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/bouhan/anzen_anshin/bouhannkamerahojyo_2.html 防犯カメラ設置に関する補助 地域における見守り活動支援事業 活動主体 地域団体(町会・自治会・PTA等)単独 地域団体が他団体等と複数連携(町会+町会、町会+商店街、町会+PTAなど) 補助率 都・・2分の1 区・・3分の1 地域団体・・6分の1 補助限度額 単独事業・・・500万円 連携事業・・・750万円 ※金額は都・区の合計額です。 申請時期 6月 申請にあたっての諸条件 普段から子供の見守り活動を行っている地域であること 5年以上継続して防犯に対する活動を継続すること カメラ設置場所の付近に、カメラが設置されていることを明示すること 画像記録装置の厳正な管理(記録装置をボックス内に収納し、施錠するなど) カメラ画像の保存期間は1週間程度にとどめること 画像の閲覧は、運用基準で定める設置目的に照らし、適切と認められる場合に限ること 画像の外部閲覧及び提供は、法令等に基づくとき、または警察等の捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき等に限ること カメラの設置に当たっては『運用基準』を策定すること ※運用基準内には、次の項目を定めること ・管理責任者(地区内居住者)及びその責務 ・防犯カメラの設置場所 ・防犯カメラ設置の周知方法 ・記録の保管期間、保管方法及び廃棄方法 ・記録の閲覧が可能な者 ・記録の閲覧方法 ・記録の外部提供の方法 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業 活動主体 商店街及び商店街の連携 補助率 都・区・地域団体 共に3分の1ずつ 補助限度額 600万円 ※金額は都・区の合計額です。 申請時期 9月 申請にあたっての諸条件 カメラの設置に当たっては『運用基準』を策定すること 葛飾区 http://www.city.katsushika.lg.jp/34/159/014181.html 葛飾区防犯設備整備費助成について 助成制度について 活動概要 商店会単独又は複数の商店会が連携して行う防犯活動 助成制度 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業(2/3助成) 活動概要 自治町会単独又は自治町会が他の地域団体(自治町会、商店会、PTA等)と連携をして行う防犯活動 助成制度 地域における見守り活動支援事業(5/6助成) 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業(2/3助成)について 活動主体 単独の商店会又は複数の商店会 (例:商店会、商店会+商店会) 対象経費 街頭防犯カメラ、防犯灯などの防犯設備の整備 1.新規に設置される街頭防犯カメラ等の購入及び取り付けに係る経費。 (リースによる場合は、設置初年度分の賃借にかかる経費) 2.既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費及び消耗品の交換に係る経費等については、対象外。 補助率(負担額) 東京都:1/3   葛飾区:1/3   地域団体:1/3 補助限度額 600万円 申請時期 平成26年8月中旬 ※東京都への申請期間が平成26年9月の年1回のみ 主な要件 1.防犯カメラの設置にあたっては運用基準を制定。 2.地域の住民の合意形成がなされ、平成27年3月31日までに事業が実施完了。 3.経費が100万円を超えるときは、原則として3社以上から見積を徴し、添付する。 地域における見守り活動支援事業(5/6助成)について 活動主体 自治町会単独又は自治町会が他の地域団体と連携 (例:自治町会、自治町会+自治町会、自治町会+商店会、自治町会+PTA) 対象経費 街頭防犯カメラ、防犯灯などの防犯設備の整備 1.新規に設置される街頭防犯設備(防犯カメラ等)の購入及び取り付けに係る経費。 (リースによる場合は、設置初年度分の賃借に係る経費) 2.既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費及び消耗品の交換に係る経費等については、対象外。 補助率(負担率) 東京都:1/2   葛飾区:1/3   地域団体:1/6 補助限度額 自治町会単独    通常電源防犯カメラ:500万円 連携した複数の団体   通常電源防犯カメラ:750万円 申請時期 平成26年6月下旬 ※東京都への申請期間が平成26年7月10日(木)~7月31日(木)までの年1回のみ(期間については予定) ※事前に区に対して東京都の聞き取りがありますので、申請団体は担当に早めに連絡をお願いします。 主な要件 1.防犯カメラの設置にあたっては運用基準を制定すること。 2.5年間以上継続して、防犯に関する地域活動を実施すること。 3.事業完了の翌年度に活動報告書を提出すること。 4.地域住民の合意形成がなされ、平成27年3月31日までに事業を実施完了すること。 5.連携する地域団体に商店会が含まれている場合は、当該商店会の区域外にも防犯カメラ等を設置すること。 杉並区 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=90&n2=400&n3=400 商店街防犯カメラ助成 地域における安全・安心のまちづくりを図るために、商店街の区域内に設置する防犯カメラ等の設置費及び維持経費の一部を助成します。 (1) 設置費 【助成率】設置工事費の3分の2以内 【助成限度額】600万円 (2) 電気料 【助成額(限度額)】カメラ1台あたり月300円 (3) 維持管理費 【対象経費】防犯カメラ及び周辺機器類の維持管理及び清掃委託費 【助成率】対象経費の3分の2以内 【助成限度額】20万円 豊島区 https://www.city.toshima.lg.jp/anzen/torikumi/011066.html 豊島区地域防犯力向上防犯設備設置事業助成 目的 この補助事業は、マンション等の共同住宅の防犯力を高め、更にマンション居住者と町会等との連携を通して、 地域の自主防犯活動の活性化と防犯力向上を目的としています。 補助の範囲 豊島区内 対象経費 防犯カメラ(モニター・録画装置等を含む)、その他犯罪の抑止に資すると認められる設備または、部品の整備に関する経費 (購入、取付けに係る経費等) 区補助金 基準額 1事業あたり総経費の2分の1・上限を100万円とする。 補助の条件 (1) 管理組合等は、居住者による周辺地域の自主防犯活動又は地域の自主防犯ボランティア活動へ積極的に参加し、 周辺地域における町会、自治会商店会等との連携を図るよう努める。 (2) 管理組合等は、区、警察、町会等が行う各種防犯活動に協力する。 防犯活動の例 マンション居住者で組織された防犯パトロール隊による恒常的なパトロールの実施 防犯パトロールプレートを居住者の自転車前かご等へ設置するなどして日常的なパトロールの実施 マンション内の掲示板に警察や区の発行する犯罪防止ポスター等を掲示する防犯啓発活動等 その他 既に設置中の防犯カメラ等の対象経費については、補助の対象となりません。 予算の制約上、補助につきましては、受付着順とさせていただきます。 北区 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/807/080742.htm 共同住宅防犯設備整備補助制度 金額/補助率の概要 初期設置経費の1/2 上限50万円 対象者 共同住宅管理組合、賃貸共同住宅オーナー ※都営住宅や区営住宅、UR賃貸住宅は補助の対象外です。 対象設備 共同住宅の共用部分に設置する防犯カメラやセンサー付きライト (専有部分への設置は補助対象外です。) 補助の主な条件 初期設置経費の1/2、上限50万円 ※賃借等による防犯設備整備の場合は、設置初年度にかかる賃借料を初期設置経費とします。 申請方法 申請期間内に申請書に必要な書類を添えて書類提出先まで直接または郵送で提出してください。